交通事故の負傷者は年間116万人に及びます。これは100人に一人が1年のうちに交通事故にあってしまうという事なのです。事故に遭うと、加害者も被害者も本当に大変な思いをすることになってしまいます。
なかでも体の事が一番大変です。なかなか治らない「むちうち」や「腰痛」。遅れて出てくる症状、長引く後遺症、はやく職場に復帰したいがなかなか治らなくて復帰できず職場の人から文句を言われる。
「なぜ私がこんな目に合わないといけない!」と精神的にも不安定になったりします。事故に遭われた方にとって「体を治す事」が一番大切な事なのです。
そんな被害者の方の為に、当院では交通事故の専門治療を行っております。治療費は自賠責保険から出ますので患者さまが負担する治療費は0円です。
他の院・整形外科からの転院も可能で、病院で定期的に検査をうけながら日々の治療は当院で受けることもできます。面倒でややこしい保険会社とのやりとりなども無料で代行致します。
みなさんの周りで交通事故にあわれてお困りの方がございましたら、是非教えてあげてください。また、自分が加害者でケガをした場合も治療が受けられる事がございますのでご相談ください。
治療費は0円です。
自動車が加入している自賠責保険が適用されますので患者様のご負担はございません。安心して治療をお受けください。
他の院・整形外科からの転院も可能です。
現在他の整骨院や病院で治療を受けている場合でも転院が可能ですので、お気軽にご相談ください。また、病院で定期的に検査を受けながら、日々の治療を当院で受けて頂くことも可能です。
慰謝料について
負傷の程度や実際に治療に費やした日数から、慰謝料に対するアドバイスもさせていただきます。
手続きについて
面倒でややこしい保険会社との手続きも当院が無料で代行いたしますので、患者さまは治療に専念していただけます。
自損事故・加害者側でも治療が受けられます。
自損事故や加害者側でケガをされた場合でも自動車保険が適応できることがございますので、まずはご相談ください。
当院で交通事故治療をお受け頂いた患者さまには、交通事故治療をスムーズに進めるための「患者様セット」をお渡ししております。
治療や交通費・相手のやりとりの記録や基礎的な知識やQ&Aなど、交通事故治療に関する事がこれだけでスムーズすすめられます。
お体を全体的に診察・治療を行うことで、とにかく患者様の早期回復を目指します
一般的に交通事故の治療はお医者さんの診断書のある部位にしか治療を行う事ができませんが、それではなかなか良くならないのが実際です。
当院では、診断書の部位以外でも、今の症状に関係していると思われる部位に関しても治療をおこない、お体全体のバランスを整える事により、自然治癒力が高まりますので、症状の早期回復が期待できます。とにかく、患者様の早期回復を第一目的にしています。
鍼灸治療、脊椎・骨盤矯正(カイロプラクティック)も無料で受けられます
交通事故の治療を自賠責保険で受ける場合、鍼灸や脊椎矯正は自賠責保険の適応範囲外となりますので、交通事故の患者様が鍼灸治療や脊椎矯正を受ける場合は患者様自身が実費で負担することが多いのですが
当院では、患者様の現在の症状軽減の為に必要な場合には、鍼灸治療や脊椎・骨盤矯正(カイロプラクティック)も無料で治療させて頂きます。
とにかく、一日も早い回復の為にできる事は精一杯行います!
行政書士事務所と提携している
交通事故には様々な手続きやトラブルがつきものです。また、交通事故に遭う事は一生にあるかないかの事で、患者様には知識がないのが当然です。
当院は交通事故専門の行政書士事務所と提携することにより、法律や手続き面での患者様の不安を少しでも取り除き、患者様にはお体の回復に集中していただける環境を整えています。
無料治療体験にて治療を試して頂けます。
他院で治療を受けているがなかなかよくならなかったりなどで転院をお考えの方の為に、当院の治療をご体験頂けます。当院の治療を一度受けて頂き、説明や効果にご納得頂けましたら継続して通院してください。
24時まで受け付け!
お仕事などでなかなかお時間が作れない方の為に初回のみ24時まで受け付けしております(※要ご予約)。
交通事故専門治療でご来院の場合、このような流れで治療を行います。
1.問診
事故当時の受傷状況・その後の経過・現在のお体の症状・日常生活やお仕事で困っていることなどをできるだけ詳しくお聞きし、まずは患者さまの意向を把握させていただきます。
2.診察
そして、実際にお体を触ったり、動かしたりしながら、お体のどの部分をどれだけ痛めているかなどを把握してゆきます。いろいろな検査方法をもちいて、神経を痛めていないかなどのチェックもおこないます。
3.治療
治療は理学療法(温熱療法や電気療法など)と手技療法(指圧やストレッチ・脊椎調整など)を症状に合わせて組み合わせ治療を行います。
4.指導
ある程度症状がよくなってくれば、日常生活での運動の指導やストレッチの指導などをさせていただきます。
できるだけ後遺症を出さないようにするためにもとても大切な事です。

まず、警察と加害者の保険会社へ連絡をしてください。
ご自身も自動車保険などの保険に加入している場合は、そちらへの連絡もおこなってください。
加害者の運転免許証を見せてもらい、住所・氏名を確認し、車のナンバーも控えておきましょう。

交通事故でケガをした場合、まずは整形外科や総合病院などを受診し、診断書を発行してもらってください。
人身事故扱いにするためにも医師の診断書が必要です。
ご自身で大したことないと思っていても、意外に重症であったり、その時は特に症状はなくても数日してから症状が現れてくる事もございますので、しっかりと診察を受けておくことをお勧め致します。
痛みがなくても、倦怠感やだるさ・頭痛・吐き気・不眠症状などが現れてくる事もございます。

事故発生場所の所轄の警察署へ行き、事故発生の届け出とおこなってください。
その際、かならず人身事故扱いにしてもらってください。
その時は大した事がなくてもあとから症状が出てきたり、少しの症状が何か月も治らない事もございますので、少しでもお体に症状があれば必ず人身事故扱いにしておくことをオススメいたします。
これをしないと自賠責保険を適応しての治療を受けることができなくなってしまいます。

保険会社の担当の方に通院する医院・整骨院名を伝えてください。
その後、当院での治療となりますので、当院までご連絡ください。
交通事故に遭われた方がよく訴えられる症状をご紹介いたします。
むちうち症
むちうち症は頸椎捻挫(けいついねんざ)と呼ばれ、交通事故の後遺症としてとても高い頻度で発生いたします。事故による衝撃で頸椎・胸椎・腰椎がむちを打ったようになってしまい、背骨を支えている筋肉や靭帯・神経などを損傷してしまう外傷です。
患部の痛みのほかに、頭痛・めまい・吐き気・耳鳴り・倦怠感・食欲不振・脱力感・不眠・などさまざまな症状の原因となってしまいます。
腰痛
事故の瞬間には全身的に力が入り、その時に腰部を痛めてしまう方が多く、また、その時は痛みがなくてもあとから遅れて腰部の痛みが出現してくる事も多いです。
腰部は体の中心にあり、何をするにも負担のかかる部分です。長引く腰痛で日常生活やお仕事に長く期間支障をきたしてしまうこともございます。しっかりと治しておくことが大切です。
外傷
骨折・脱臼・捻挫・打撲など
交通事故はさまざまなケガの原因となります。中でも骨折や脱臼・捻挫などは痛みも強く患者さまに大きな苦痛を与えます。
このような外傷の治療を行うにあたり、ケガを治すことも大切なのですが、実はその後リハビリがもっと大切なのです。
ケガを直し、以前と同じように生活やお仕事・スポーツなどができるようにするためにもしっかりとリハビリを行うことが重要です。
当院総院長は整形外科のリハビリ室の勤務経験もございますので、患者様をしっかりと社会復帰へと導きます。
自律神経症状
運動器の症状以外に交通事故によるケガはさまざまな症状の原因となります。
事故をきっかけに、頭痛・めまい・吐き気・倦怠感・不眠症・発汗などの症状が現れることがございます。
※上記症状の他にも、交通事故によりさまざまな症状が現れてきます。気になる症状がございましたら、お気軽に当院にご相談ください。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられており、一般に「強制保険」と呼ばれています。
交通事故の被害者が、泣き寝入りすることなく最低限の補償を受けられるよう、被害者救済を目的に国が始めた保険制度です。保険では下記の費用が認められ、その合計限度額は120万円です。
治療費
合理的な治療費の実費。
応急手当費診察料、入院料投薬料、手術料、処置料等通院費、転院費、入院費 など。
※接骨院・鍼灸院での治療もここに含まれます。
交通費
通院に際しての交通費も支払われます。
- 列車、バス等
- 規定の用紙に運賃を記入することで支払われます(領収書不要)
- タクシー
- やむを得ない場合に認められます。(歩行困難や他の交通手段のない場合。領収書必要)
- 自家用車
- 通院距離に応じた燃料代(1kmあたり15円)、有料道路の通行料金、病院の駐車場料金が支払われます。(燃料代以外は領収書必要)
休業損害費
自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。
また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。
- 1.給与所得者
-
過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数
(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)
- 2.パート・アルバイト・日雇い労働者
-
日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数
(アルバイト先等の証明を要します。)
- 3.事業所得者
- 事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
- 4.家事従事者
- 家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。
慰謝料
慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金のことで、1日4,200円が支払われます。
慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。
- 治療期間
- 治療開始日から治療終了日までの日数
- 実治療日数
- 実際に治療を行った日数
「実治療日数」×2 と「治療期間」で少ない方の数字に4,200円をかければ慰謝料が算定されます。
(上記、「実治療日数」×2とありますが、実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは整形外科に通院した場合と整骨院・接骨院に通院した場合のみです。鍼灸院や整体院では、実治療日数のみしか算定されません。慰謝料の面から見ても、整骨院・接骨院にかかるのかお勧めです。)
妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料が認められます。
自賠責保険の請求時効
自賠責保険には、請求に時効があります。
- 1.加害者請求の請求期限
-
被害者に対して損害賠償を行った(被害者本人や医療機関に金銭を支払った)日の翌日から2年間。
なお、支払が何度かに分かれた場合は、それぞれの支払を行った日から2年間です。
- 2.被害者請求の請求期限
-
事故が発生した日の翌日から2年間。
ただし、後遺障害の場合は、症状固定日の翌日から2年間です。